1999-05-20 第145回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
そういう手だてを打ったわけでございますけれども、まだその当時におきましては、いわば借り手側の権利といいますか、それが非常に重視をされていた時代でございまして、貸し手にとってみれば高額な離作料を取られるというふうなこともございまして、この点についての、先ほどの私の答弁でいえば貸しやすい、借りやすい、返しやすい、こういうふうな状況をつくり出すまでにもうしばらく時間がかかりました。
そういう手だてを打ったわけでございますけれども、まだその当時におきましては、いわば借り手側の権利といいますか、それが非常に重視をされていた時代でございまして、貸し手にとってみれば高額な離作料を取られるというふうなこともございまして、この点についての、先ほどの私の答弁でいえば貸しやすい、借りやすい、返しやすい、こういうふうな状況をつくり出すまでにもうしばらく時間がかかりました。
そして、農地を返すときに離作料を払わなくちゃいけないかとか、あるいは返してもらえないんじゃないかというふうなアレルギーは解消しているという状況を踏まえますと、過去十年の二・五倍ぐらいの面積は流動化させて、それが担い手となる農家に集積されていくというふうに推定すれば、先ほど申しましたような戸数によって稲作生産が担われることが望まれるんじゃないかということで計算したわけでございます。
例えば手放すときは離作料とかそういう問題も出てくるでしょうし、そしてまた、その農地自体の持っている資産保有的傾向というのは、なおまた生きているのだと思うのです。そういう状況の中で、果たして農地がうまく流動化していくのだろうか、今回の新政策というのは流動化するためにどんな具体策を用意しておられるのか、これを確認の意味で、まず最初にお伺いをしておきたいと思います。
また一方で、必要なときに返還されないとか、あるいは返すときに離作料が必要だといった農地の貸し付けに対するアレルギー、これも解消しつつある。要するに、出し手の条件とそれから受け手の条件が整いつつあるということから、恐らく今後現在の農家戸数の減少傾向だとか、あるいは規模拡大の状況から見ますと、過去十年間の実績の二、三倍ぐらいは流動化するんではないかというふうに推計しているわけでございます。
また、必要なときに返還されないのではないか、返すときに離作料が必要といったこういうアレルギーも実はあったわけでありますが、だんだん農用地利用増進事業の進展によって実は解消いたして、農家の皆さんも安心するようになっておるわけであります。
返すときに離作料が必要といった農地の貸し付けに対するアレルギーも、農用地利用増進事業の進展により実は解消してきておるわけであります。このように農地の流動化、とりわけ農地の出し手をめぐる条件は整ってきておりまして、これら農地を担い手に集積し、有効利用を図ることが重要だというふうに考えております。
これにつきましては、今御指摘ございました農用地利用増進法による利用権の設定ということで、賃貸借期間が満了したときには離作料なしに確実に農地が返る制度ということで、その普及定着を図っておりますし、さらには農地保有合理化法人や農業委員会その他の公的機関の介入というようなことで、安心して貸借ができるようにする。
そういう趣旨で、農地につきましては、一度農地を貸すとなかなか返ってこない、あるいはいざというときには相当高額の、高率の離作料要求を受けるという、いわば資産保有者の側からしますと、その制約条件がかかることから、人に貸すよりは荒らしておいた方がいいというような選択をしがちでございます。
もし自分で耕作をするために取り戻そうと思うと、実際上離作料を払わなければならないのではないか。そういう農地の資産保有的意識が強くて、実際の耕作は委託作業に出していながら、稲作を続けておる、こういう実態がある。これが農地の流動化、農業の規模拡大を阻害する原因になりまして、国土の利用効率を非効率なものにしている、こういうことが私は循環されていると思うんですね。
○政府委員(杉山克己君) 御指摘のように、小作人の耕作権は、これは現実、慣行として離作料が支払われるというような実態が反映されまして、資産価値として評価されると、課税上の取り扱いはそうなっております。
離作料の支払いは農地法の賃貸借の解約等の規制とも関連いたしますので、地域的な差でありますとか、解約の事由などでもって差がありますが、いま申し上げましたように全国的な慣行となって行われております。
このような離作料の発生は、農用地の流動化を阻害する原因だとして、昭和五十年の農振法改正で、農用地利用増進事業の措置により離作料防止が行われてきたところでありますが、本来農地法上に特段の規定もなく、事実上発生しているのが現実であります。実態はどうなっているのか。また、政府は離作料についてはどのような位置づけをしているのか。
その減少を図ってまいった措置を今後もできるだけ続けるということになるわけでございますが、たとえば、昭和三十年代の小作地解消運動などが契機になりまして、当事者間の話し合いが進められて、耕作者の小作地の買い取り、離作料の授受を伴う小作地の返還、または小作地の折半、そういったようなことで解消が進んだわけでございまして、先ほど申し上げましたように、現在では約十万ヘクタールということになっているわけでございます
しかも今度の場合、この農地法第十九条の賃貸借の法定更新の規定が適用除外されておりますから、利用権の設定期間が終了すれば、貸し手は離作料を要求されず自動的に農地が返還されるということになるわけなんです。このことは、貸し手にとってはいいけれども、借り手にとっては不安ではないか。つまり、借りた土地に対しての投資意欲や経営計画に支障を来してくるのではないか。
○中川(利)委員 つまりいまの御答弁は、離作料があるということは、いま自作農相互の賃貸借とは歴史的にも性格的にも全く違うわけでありますね。ですから、慣例としてそういうものが容認されてきたということになると思うのですね。 ただ、問題なのは、今回の法改正で見ますならば、質的に異なった貸借関係が併存しているという状況がありますね。
○杉山(克)政府委員 農地改革以前から権利設定のあった小作地、ここで申している残存小作地、その離作料の支払いは、農地法の賃貸借の解約等の規制があることとも関連いたしまして、地域的にかなりな差はありますし、それから解約事由などでまたこれは差がありますが、大体全国的な慣行としてかなり多くのところで支払われているという実態がございます。
永小作権化するか、あるいは離作料について特別な法的な根拠を与えることにしてはどうかということでございますが、すでに先ほど来御答弁申し上げておりますように、今日的な一般的な新しい契約関係に移行する、それについては慣行なりあるいは経緯なりがあるということを踏まえまして、農業委員会がその話し合いを進め調停を図るということによって、実態的な解消を図ることを中心にいたしておるわけでございます。
土地改良を行う場合に、残存小作地の問題についていろいろ問題が生じてくるというような点については、相当額の離作料の支払いを可能とする、そうした措置が講じられてしかるべきではないのか、このように思います。
これは、市町村なり農業委員会が、その地域における農地の貸借関係、貸したいという人もあれば借りたいという人もある、そういう関係を掘り起こしまして、貸し手が安心のいくような形で、期限を切って、そして賃貸借期間が終わった後でも離作料を要求されることのないよういろいろ調整を図って、賃貸借の実現を図るというようなことを進めているわけでございます。
土地は財産的価値が非常にありますから、貸したが最後返ってこないとか、小作料払ってもらえないとか、返してもらうときに離作料を取られるというようなことではなかなか貸さないから、専業農家がつくるような高い生産性はできないんだけれども、結局、税金対策もあるし、相続税の問題もあるし、固定資産税の問題もあるから、自分がつくってどうしても守っているという人もあるのも事実でございますので、これは両方に利益になることを
現行の法律制度のもとでは、原則的にはそれを人に貸して不在地主になるという場合には強制買収の不安がつきまとう、あるいは離作料、取り返そうとしてもなかなか一遍貸したら返ってこないという不安がつきまとっておる、こういうようなこと。
それで、こういう仕組みであれば、貸したまま返ってこない、あるいは高額な離作料を取られてしまう、そういった心配がないようにするから出してほしいと、そういう意味のはずみをつけるための一種の踏み切り料というかっこうで貸し手側あるいは借り手側の発掘という運動を展開して、その中での一つの手段として、従来借り手側だけに出しておりました奨励金を貸し手側の方にも提供したらどうだろうか、こういうふうに考えてお願いをしているわけであります
それから高い離作料を要求されるのじゃないか、そういう心配があってなかなか土地を貸したがらないということ。一方においては、借り手側はその裏返しになるわけでありますが、土地をいつ取り上げられるかわからない状態では、とっても土地改良投資もできないし経営の安定もできない。
そのときに、やはり日本は地価が高いですから、貸したら最後十年間返ってこないとか、途中で返してもらうとき離作料を取られるとかという心配があったのでは、それは貸す人はない。そこらのところをどうするか。
しかし、現在のように農地が財産化して莫大な金額の値打ちがあるということになると、人に貸すにしても、貸したら最後取られちゃうんじゃないかというような、途中で返してくれと言っても離作料を払わなければならないのじゃないかというような不安が実際問題として先立っておるわけですよ。ですから、そういうような点から専業農家にうまく土地の利用権が集積されなかったという事実は率直に認めます。
そのためには、しかしながら、土地というものが財産価値を持っておって、人に貸したりすればもう返ってこないのじゃないかという不安、返してもらうときには離作料を取られるのじゃないかという不安、こういう不安があったのでは人に土地を貸す人はない、したがって、そういう不安をどうしたら取り除くことができるか、それによって利用権の集積というものを考えていく必要がある。
ありますが、とりあえずいま官房長が言ったように、貸し手の方にも助成金を出しましょうと、それからもう一つは農業振興法の中で、ある特定な条件のもとでは、部落の中では農地の貸し借り自由ですよ、それから離作料も払わぬでいいですよ、十年間返さないなんということでなくて必要なときはいつでも返してもらっていいんですよというようなことも言っておるんですが、なかなかしかし、一遍貸したらばもう土地が返ってこないんじゃないかというような